規約

同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、岐阜大学教育学部同窓会と呼称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、学識を高め、併せて母校の発展と教育文化の進展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を、岐阜大学教育学部におく。
(会員の種類及び資格)
第4条 本会は、次に掲げる者をもって構成する。
1.正会員 以下の各項に該当するものの卒業生又は修了生
1)岐阜大学教育学部
2)岐阜大学教育学部の前身校
3)岐阜大学教育学部に設置される専攻科
4)岐阜大学大学院教育学研究科
2.準会員 前項の1)、及び4)に在籍する者。ただし、4)に在籍する者のうち既に正会員である者は、正会員として扱う。
3.名誉会員 この会に対して特に功績があり、評議会において入会が認められた者。

第2章 事業
(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために、必要な事業を行う。

第3章 組織
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
1.会長
2.副会長
3.評議員
4.理事
5.幹事
6.監査
(役員の選出と任期)
第7条 役員の選出と任期は、次による。
1.会長は、理事会において正会員の中から候補者を推挙し、評議会の議を経て決定する。 任期は2年とし、再任は1回限りとする。
2.副会長は、4名とし、会長が正会員の中から指名し、評議会の議を経て決定する。任期は2年とし、再任は1回限りとする。
3.評議員及び理事は、正会員の中から選出する。その方法及び人数については、別に定める規則による。任期は2年とし、再任を妨げない。
4.幹事は、会長が正会員の中から指名し、理事会の承認により決定する。任期は2年とし、再任を妨げない。
5.監査は、3名とし、理事会において候補者を推挙し、評議会の議を経て決定する。任期は2年とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次による。
1.会長は、この会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
3.評議員は、本会の会則改正、名誉会員の承認、役員の選出、予算・決算、財産の管理その他の重要事項を審議する。
4.理事は、会務の企画・運営にあたる。
5.幹事は、各部会に所属し、会務に従事する。
6.監査は、会務、財務を監査し、その結果を評議会に報告する。
(顧問)
第9条 本会に顧問をおく。

第4章 会議
(評議会)
第10条 本会は、会の意思を代表する議決機関として評議会をおく。
2.評議会は、会長、副会長、幹事、理事及び評議員によって構成する。
3.評議会は、会長の召集又は構成員の5分の1以上の発議により開催される。
4.評議会の議長は、評議員の中から選ぶ。
5.議長は、必要に応じて、構成員以外の者を出席させ、意見をきくことができる。
6.評議会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数によって決する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
(理事会)
第11条 本会は、企画運営機関として理事会をおく。
2.理事会は、会長、副会長、幹事及び理事によって構成する。
3.理事会の開催要件、会議の運営は前条2、3、4、5及び6項に準じる。
(運営委員会)
第12条 本会は、会務の執行機関として、運営委員会を設ける。
2.運営委員会は、各部会の正副部会長をもって構成する。
3.委員長は、総務部会長をもってあてる。 第13条 本会の運営及び事業の遂行にあたって、必要に応じて特別部会を設けることができる。
(常置部会)
第14条 本会は、会務の執行にあたるため、運営委員会に次の部会を常置する。
1.総務部会
2.組織部会
3.事業部会
4.広報部会
(部会の構成)
第15条 部会は、幹事をもって構成する。
2.正副部会長は、部会員の互選とする。

第5章 財務
(経費)
第16条 本会の運営及び事業に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会費)
第17条 会費については、別に定める規則による。この会の運営上、特に必要と認められるときは、評議会の議を経て臨時会費を徴収することができる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(報告)
第19条 本会の会計及び会務の報告は、監査を受けた結果と併せて評議会でこれを行う。

第6章 付則
(細則)
第20条 本会の運営や事業の実施に関し、必要に応じて、別に規則を定めることができる。
(発効日)
第21条 この会則は、平成7年2月18日から施行する。
(平成10年5月30日 一部改正)
理事選出規則
(目的)
第1条 この規則は、岐阜大学教育学部同窓会会則(以下「会則」という)第7条第3項の理事の選出に関する事項を定める。
(理事の種類と選出母体)
第2条 理事は、次の各項とする。
(1)師範系理事は、岐阜大学教育学部の前身校の数年次別同窓会ごとに会長が指名した者。
(2)大学系理事は、岐阜大学教育学部の学科別同窓会ごとに選出された者。
2. 前項(2)の学科に、専攻科及び大学院教育学研究科を、それぞれひとつの学科として含める。
(選出方法及び数)
第3条 理事の選出方法は、各選出母体による。
2. 理事の数は、次のとおりとする。
(1)師範系理事 若干名
(2)大学系理事 一学科別同窓会につき1名。
(3)欠員か生じた場合は、補充できる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(4)選出母体から、理事が選出されない場合は、理事会において、当該選出母体の正会員から指名する。
付 則 この規則は、平成7年2月18日から施行する。
評議員選出規則
(目的)
第1条 この規則は、岐阜大学教育学部同窓会会則(以下会則という)第7条第3項の評議員の選出に関する事項を定める。
(評議員の種類と選出母体)
第2条 評議員は、次の各項とする。
(1)師範系評議員は、岐阜大学教育学部の前身校の年次別同窓会ごとに選出された者。
(2)大学系評議員は、岐阜大学教育学部の学科別同窓会ごとに選出された者。
2. 前項(2)の学科に、専攻科及び大学院教育学研究科を、それぞれひとつの学科として含める。
(選出方法及び数)
第3条 評議員の選出方法は、各選出母体による。
(1)師範系評議員は、一年次別同窓会につき1名。
(2)大学系評議員は、一学科別同窓会につき5名。
(3)欠員が生じた場合は、補充できる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(4)選出母体から、評議員が選出されない場合は、理事会において、当該選出母体の正会員から指名する。
付 則 この規則は、平成7年2月18日から施行する。
部会規則
(目的)
第1条 この規則は、岐阜大学教育学部同窓会会則(以下会則という)第14条によって設置される部会について定める。
(部会の担当業務)
第2条 各部会は、次の会務を担当する。
1)総務部会
ア.各部会の連絡及び調整
イ.評議会、理事会及び運営委員会の運営
ウ.会費の徴収事務
エ.予算の立案、執行及び決算事務
オ.事務局の運営
力.岐阜大学同窓会連合会に関すること
キ.他の部会に属さない会務の執行
2)組織部会
ア.師範系及び大学系同窓会(以下「各科等同窓会」という)並びに会員の動向把握
イ.会員名簿の整理と発刊
ウ.各科等同窓会の活動支援
3)事業部会
ア.学部活動の支援
イ.教育文化活動の援助
ウ.地域教育振興事業の企画と運営
4)広報部会
ア.会報の発刊
イ.その他必要な広報活動
(部会への指導及び助言)
第3条 副会長は、担当する部会を定め、その部会の諸活動を把握する。
付 則 この規則は、平成7年2月18日から施行する。 (平成10年5月30日 一部改正) (平成22年6月5日 一部改正)
会費等規則
(目的)
第1条 この規則は、岐阜大学教育学部同窓会会則(以下会則という)第17条に基づき、会費、納入すべき者及び納入時期について定める。
(会費)
第2条 会費は30,000円とする。
2.会費は、終身会費とする。
(納入すべき者及び納入時期)
第3条 準会員は、入学時に会費を納入する。
2.既に準会員又は正会員の資格を有する者は、あらためて納入する必要はない。
3.名誉会員は、会費の納入を免除する。
(会費の返還)
第3条 いったん納入された会費は返還しない。ただし会員資格がない者が納入した場合はその返還請求があった時点で返還する。
付 則 この規則は、平成7年2月18日から施行する。
会長候補者推挙委員会 内規
(目的)
第1条 この内規は、岐阜大学教育学部同窓会規則第3章第7条第1項の、同窓会会長は理事会で候補者を推挙することに関する会長候補者推挙委員会(以下、委員会という)の事項について定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会委員の人数は、5名とする。
2.委員会委員の選出は、評議会における評議員の互選によって決める。
3. 投票は3名連記とし、同数の場合は年齢が上の者を委員とする。
4. 委員会の委員長は、委員の互選により決める。
5. 委員長は、委員会をすすめる。
(委員会の任務)
第3条 委員会の任務は、次期会長の候補者を理事会に推挙することである。
付 則 この規則は、平成10年5月30日から施行する。